協議離婚でも、離婚届の前に離婚協議書を用意しましょう
離婚の時には誠意を持って約束したことでも、後で気が変わったりして守ってくれないこともありえます。ですから離婚協議書を残すというのは必ずするべきです。
離婚協議書があればお互いの話し合いを示す証拠として法的に有効です。つまり協議書が守られない場合は、調停や裁判を申立てて主張することになります。
離婚協議書はどんな約束も可能ですが、おかしなことは無効となります。たとえば、「違法な高金利の延滞料の取り決め」とか「養育費の請求を一切放棄する約束」などがそうです。
そこで、弁護士の助けを借りれば、できるだけ最大限に有利な協議書を用意することが可能になります。離婚届をあせることなく、協議書をしっかり作ることをお勧めします。
協議離婚の場合でも、早く離婚ができることはメリットかも知れませんが、お互いが冷静な話ができず、離婚届を出してから後悔をすることもあります。
離婚協議書は、トラブルが出たときに強い味方になります。